みなさんおはようございます!
高松市国分寺町の11号線沿いにある
国分寺整骨院の院長の田口です。
先日のお昼にお電話でのお問い合わせがありました。
「ずっと肩こりが辛くて・・・。診てもらえますか?」
「はい、ご希望の日時はありますか?」
「ホームページを見たんですけど、保険きかないんですか?」
「そうですね、自費での治療になります。」
「でも保険でやってくれるところもあるじゃないですか。やってもらえません?」
「うちでは自費での治療しかしておりません。しかも肩こりで保険は使えませんよ。」
「じゃ、いいです。」
もう少し長いやり取りがありましたが、要約するとこんな感じのやり取りがありました。
本当に肩こりは保険がきかないんでしょうか?
国分寺整骨院だけが違うことを言っているのでしょうか?
疑問に思われている方も多いかもしれませんので、今日はこの疑問にお答えします。
整骨院、接骨院への正しいかかり方について参考にしていただければ幸いです。
整骨院、接骨院のかかり方で大事なポイントは3つあります。
1. 急にひねった捻挫などのケガは健康保険で診てもらえます。
2. 急に転んでぶつけた打撲などのケガも健康保険で診てもらえます。
3. 骨が折れた、または関節が外れた時の応急処置も健康保険で診てもらえます。
(しかしこれはについては医師の同意がないと応急処置以外の治療は整骨院では受けられませんできません。)
上記以外の場合は全て健康保険での治療は整骨院、接院では認められていません。
つまりひねった、ぶつけたなどの「急性のケガ」以外は健康保険を使っての治療は認められていないということです。
これは日本全国どこへ行っても同じです。
なぜなら法律で決まっていますから。
あれ?とお思いの方もおられるかもしれませんね。
慢性的な肩こり、慢性的な腰痛についてはどうなのでしょうか。
慢性的とはいつも症状がある、または何週間も前から、場合によっては何年も前から症状があるということです。
症状が出たり出なかったり、強まったり弱まったりするのも慢性的なものです。
先ほど「上記以外の場合は」と書いた通り、肩こり、慢性腰痛、座骨神経痛は急性のケガではありませんので、健康保険は使えません。
急に痛くなる症状の代表であるぎっくり腰、寝違いもケガではありませんので同様に健康保険は使えません。(これについては別の機会で書きたいと思います。)
では先ほどのお電話の女性が言っていた「肩こりを保険で診てくれる」とはどういうことなのでしょう。
それは、肩こりを別の疾患に置き換えて保険請求している整骨院、接骨院があるということです。
置き換えて?
これもどういうことか分からない方もおられるでしょうね。
患者さんが整骨院の窓口で支払った数百円は治療費の一部ですから、三割負担の方でしたら三割分、一割負担の方は一割しか支払う必要がありません。
残りのお金は、整骨院が健康保険組合や健康保険協会に請求して、そこからもらうということになっています。
健康保険で診ることができるのは急性のケガだけですから、その請求の際に「肩の捻挫」とか「肩の打撲」という急性のケガに置き換えて請求しているというわけです。
どうですか?これ、何か怪しい感じがしませんか?
そうです、いわゆる不正請求です。
患者さん自身が知らない間に、実は不正にかかわっていることになるんです。
怖くないですか?
このシステムを知らなければ「知らなかった」で済むかもしれませんが、不正になることを知った上で、慢性症状を健康保険を使って診てもらったら、共犯ということになるかもしれません。
このブログを読んでいただいた方は、正しい情報を身につけたわけですから、これからは整骨院、接骨院への正しいかかり方をされるようにしてくださいね。